新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言への対応に関するQ&A」


新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言への対応に関するQ&A

Q:「緊急事態宣言」はどの程度の期間続くのか。

A:「緊急事態宣言」を行う際は、国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合と、全国的かつ急速な、まん延によって国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合の2つの要件をいずれも満たす必要があると定められています。
 今回の対象地域は東京、埼玉、神奈川、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県とされ、期間に関しては現状5月6日までの1カ月間とされましたが、状況によっては延長される可能性もありますので、留意してください。

 

Q:緊急事態宣言が出されたが、ロックダウン=都市の封鎖はできるのか。

A:厚生労働省などによりますと、日本で「ロックダウン」=都市の封鎖を行うには、根拠となる法律が必要ですが、施行された「新型コロナウイルス対策特別措置法」には、「ロックダウン」という言葉は、どこにも書かれておらず明確な定義もありません。

 

Q:宣言が出されたが、外出もできなくなってしまうのか。

A:特措法では外出禁止まで強制させることはできません。特措法の45条では「都道府県知事は生活の維持に必要な場合を除き、みだりに当該者の居宅、または、これに相当する場所から外出しないこと、その他の感染の防止に必要な協力を要請することができる」と書かれていて、あくまで外出自粛の「要請」にとどまり、外出した際の罰則はありません。

 

Q:交通なども制限されてしまうのか。

A:交通機関についても、都市封鎖するために公共交通機関を止めることは法律で定められていません。特措法の20条と24条には、総理大臣や都道府県知事は、鉄道会社などの「指定公共機関」と、総合調整を行うことができると されています。これはストップさせるというよりも、感染が拡大した際でも公共機関の職員は働かなければいけないため、「最低限、交通機関を動かしてください」というものです。鉄道などを止めることは想定していません。また、道路についても、特措法で封鎖できるという規定はありません。

 

Q:店舗、施設などは休業しなければいけないのか。

A:店舗などの営業についても、特措法の45条2項で「多数の者が利用する施設」は、使用制限や停止を「要請」できるとなっていて「多数の者が利用する施設」は政令で定められています。主なものは、映画館や展示場、百貨店 やスーパーマーケットのほか、ホテル、美術館、キャバレー、学習塾などと なっています。
 ただし、スーパーマーケットのうち、食品、医薬品、衛生用品、燃料など、 生活必需品の売り場だけは営業を続けることができます。民間企業などを強 制的に休業させる直接的な規定はありません。歯科診療所や診療所、病院などは、特措法の45条2項で定める「多数の者が利用する施設」には該当しませんので、休診などを要請されることはありません。

 

本稿は東京歯科保険医協会のホームページから掲載しました。

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