新型コロナウイルス感染症 第3次補正予算「補助金」に関するQ&A


第3次補正予算 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(補助金)に関して

 第3次補正予算で措置された「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」(補助金)の申請方法が2月4日に厚労省のHPに公開されました。
 その後、厚労省から出されているQ&Aの分かりづらさなどで、連日協会・医会にも問い合わせが殺到しています。
 この間、協会・医会より保団連にも多くの質問が寄せられています。質問が多かった内容を中心に厚労省とのやり取りや回答などを紹介します。厚労省の回答は、現場の状況や実態とは合わないものも多いかと思います。あくまで参考としていただき、ご活用をいただきたいと思います。
 厚労省に対しては、この間、協会・医会に寄せられた質問事項などをもとに、要請も行っています。

第3次補正予算「補助金」に関するQ&A

 厚労省担当官の回答をもとに作成しています

「補助金」対象経費
〈対象経費となり得るかどうか〉

Q:診療所内の駐車場でテントを立てて、発熱外来を行っています。その土地代は対象経費となりますか。

A:土地の購入費は対象外となりますが、賃借している土地の賃借料であれば、家賃と同様に対象になりえます。

 

Q:スタッフルームが狭く、感染を防止するために拡張をしたい。「補助金」の対象経費となりますか。

A:前提として、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染防止対策等の支援を行うという本補助金の目的に合致する必要があります。その上で、「工事費」となるような大がかりな工事は対象外となりますが、軽微な工事であれば、「修繕費」として対象になります。「工事費」、「修繕費」のどちらで計上するかについては、施設内で費用の科目をどう整理するかにもよりますので、施設内の会計担当や顧問税理士などに相談して、適切に整理いただければと思います。

 

Q:添付(別紙)の医師会が以前発出した対象経費は、引き続き第3次の補助金でも対象となりますか。

A:対象経費の範囲は2次補正と3次補正で同じになります。医師会が発出された対象経費についても、医師会が発出されているとおり、対象となりえます。なお、3次補正予算も2次補正予算も感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染防止対策等の支援を行うことを目的としており、この目的に合致するものである必要があります。

 

〈家賃について〉

Q:家賃や光熱費などの申請の場合、今回は12月15日からの経費が対象となっています。12月分の家賃や光熱費等はどのように申請をしたら良いでしょうか。

A:日割りで申請いただけます。

 

Q:家賃の領収書が用意できない場合にどうすれば良いですか。家賃を対象経費とする場合、何を用意して報告すれば良いでしょうか。

A:家賃を対象経費として申請される場合は、①土地建物の賃貸借契約書(契約相手、契約額、契約期間がわかるもの)及び②家賃の振り込み証書や銀行通帳の写しなど、①の内容と一致した支出が分かるものをご提出ください。

 

Q:家賃支援給付金と第3次の補助金で、重複して申請することはできますか。

A:感染防止「補助金」は、他の補助金との重複は出来ないため、家賃支援給付金と重複して受けることはできません。家賃支援給付金の給付は6カ月分の家賃が補助されることから、家賃支援給付金の給付金の申請から6カ月以内の家賃の申請はできません。

 

〈経費の支払い日と発生日が違うケース〉

Q:12月14日までに修繕が終わり、12月15日以降に修繕費を支払った場合は対象となりますか。

A:12月14日までに修繕した場合、対象期間内の経費ではないので、補助対象にはなりません。

 

Q:11月家賃を12月15日に引き落とされている場合や3月家賃を4月15日に引き落とされている場合はどのようになりますか。

A:11月の家賃は対象期間内の経費ではないので、補助対象にはなりません。3月分については、実績報告時に領収書に代えて賃貸借契約書を添付くださいますようお願いいたします。

 

申請

Q:2月28日までに申請出来なかった場合、令和3年度(4月1日以降の経費で)に申請すれば、補助金は支給されますか。予算が継続のため、今年度分の予算がなくなれば申請が出来なくなるのではないかと懸念しています。

A:今回の第3次補正予算はすべての医療機関が申請した場合を想定し予算額を確保しています。2月28日までに申請が間に合わなかった医療機関については、令和3年4月以降の経費で、令和3年度実施分として補助をさせていただく予定です。

 

Q:50万円で概算申請をしましたが、実績報告に間に合わないなどの理由で、実際使ったのは30万円になりました。その場合、再申請が必要ですか。

A:補助できるのは30万円になりますので、令和2年度内に事業が完了しない可能性が高いのであれば、令和3年度の経費で申請いただく方がよろしいかと思います。

 

Q:「「診療・検査医療機関(仮称)」の指定通知書や指定証明書等の写しを添付してください」とあります。「診療・検査医療機関(仮称)」の指定通知書も写しで良いということで認識をしておりますが、間違いないでしょうか。

A:写しで結構です。

 

Q:130万円のものを購入し、県に対し第2次補正予算での「補助金」で100万円をもらい、今回の3次補正で残りの25万円を請求しても良いのでしょうか。

A:都道府県側の補助金が、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援など、国庫補助金である場合は申請は不可です。なお、地方自治体が行う独自財源を原資とした補助金であれば、申請も妨げませんが、地方自治体にも制限があるか確認された方がよろしいかと存じます。この場合には、地方自治体が行う独自財源を原資とした補助金で充当した額を示すとともに、当該補助金の交付決定通知を添付ください。

 

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