厚労省事務連絡「高点数による個別指導 令和5年度まで実施せず 来年度からの指導監査等の方針示す」


厚労省事務連絡

高点数による個別指導 令和5年度まで実施せず
来年度からの指導監査等の方針示す

 厚労省は「令和3年度における指導監査等について」との事務連絡を発出し、来年度の方針を示しました。「高点数を理由とする個別指導は実施しない」とするものの、集団指導、集団的個別指導、新規個別指導、監査は実施し、適時調査については「実地での調査は原則中止する」としています。

 事務連絡で示された「令和3年度の指導監査等の実施」は以下のとおりです。集団指導と集団的個別指導(集個)については「資料配布や動画配信も可」となっており、開催形態については各厚生局の裁量に委ねられています。

事務連絡で示された「令和3年度の指導監査等の実施」
①集団指導(指定時、更新時、登録時、改定時)→実施する(資料配布、動画配信も可)。
②集団的個別指導→実施する(資料配布、動画配信も可)。
 ただし令和4年度も引き続き高点数であった保険医療機関等に対して令和5年度における高点数を理由とする個別指導は実施しない。
③個別指導→実施する。
 ただし、高点数の保険医療機関等に対する個別指導は実施しない。
 病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合は原則院外で行う。
④新規個別指導→令和2年度未実施分も含めて、全て実施する。
 病院に対して実施する場合は原則院外で行う。
⑤監査→実施する。
 病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合は原則院外で行う。
⑥適時調査→実地での調査は原則中止する。
 令和3年度においては、病院による届出施設基準の自主点検を行わせることで実施とみなす。

 コロナ収束後の適時調査において、返還事案が発生した場合の遡及は、原則当該自主点検を行った時点までとする。

 集個に該当した翌年度もなお高点数である場合に「高点数を理由とする個別指導」に該当しますが、令和2年度の集個が中止になっていることと、事務連絡で「令和4年度も引き続き高点数であった医療機関等に対して令和5年度の高点数を理由とする個別指導は実施しない」ことが示されたことにより、高点数を理由とする個別指導は令和5年度まで実施されないことが明らかとなりました。一方で「情報提供や再指導を理由とする個別指導」や「新規個別指導」(令和2年度未実施分も含む)は実施されます。
 指導等の実施にあたっては、以下を留意することも示しました。
⑴十分な飛沫感染対策および接触感染対策を講じ、「3密」にならな い環境を確保すること。
⑵職員の健康管理を徹底すること。
⑶必要に応じて指導時間の短縮等を考慮すること。
⑷指導等に該当した医療機関から、新型コロナウイルス感染症の対応等のため、指導への対応が困難である申し出があった場合には実施を延期する等、柔軟に対応すること。
⑸都道府県知事による移動、外出自粛要請が発出された際には実施を見合わせる等、地域の実情を十分に考慮すること。

個別指導の相談は協会へ
 指導に選定された場合の対応や当日の持参物等、ご不明な点があれば協会事務局までお問い合わせください。

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