社保情報 「2022診療報酬改定 厚労省疑義解釈(その1)」


 厚労省は3月31日付で「疑義解釈資料(その1)」を発出しました。主なQ&Aを抜粋(一部編集しています)して掲載します(全文は厚労省ホームページの「令和4年度診療報酬改定」のページにてご確認ください)。

厚労省 令和4年度診療報酬改定ページ→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html

厚労省事務連絡「疑義解釈資料(その1)」→https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000938947.pdf

 

医科

【機能強化加算】
問 A000初診料の注10に規定する機能強化加算の施設基準において、地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ実施する対応について、「ホームページ等に掲示する等の取組を行っていること」とされているが具体的にはどのようなことを指すのか。
答 例えば、
・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載
・ 自治体、地域医師会等のホームページまたは広報誌への掲載
・ 医療機能情報提供制度等への掲載
等が該当する。

【電子的保険医療情報活用加算】
問 A000初診料の注14に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
答 当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして差し支えない。
 また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同様に該当する。

【外来管理加算】
問 A001再診料の注8に規定する外来管理加算について、注1に規定する情報通信機器を用いた再診を行った場合も算定可能か。
答 外来管理加算の算定に当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診および触診等)を行う必要があるため、算定不可。

【褥瘡対策】
問 第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する褥瘡対策の施設基準において、「褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項および栄養管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記載すること」とあるが、褥瘡に関する危険因子のある患者および既に褥瘡を有する患者について、「基本診療料の施設基準等およびその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第2号)別添6の別紙3「褥瘡対策に関する診療計画書」の〈薬学的管理に関する事項〉および〈栄養管理に関する事項〉は、それぞれの対応が必要な場合に記載すればよいか。
答 よい。

【外来栄養食事指導料】
問 B001の「9」外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準における「悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
答 )現時点では、日本病態栄養学会および日本栄養士会が共同して認定している「がん病態栄養専門管理栄養士」に係る研修を修了し、認定証が発行されていることを指す。
問 B001の「9」外来栄養食事指導料の注3について、指導時間および指導回数の基準はないのか。
答 一律の基準はないが、専門的な知識を有する管理栄養士が、患者の状態に合わせ、必要な指導時間および指導回数を個別に設定すること。

【褥瘡対策】
問 第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する褥瘡対策の施設基準において、「褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項および栄養管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記載すること」とあるが、褥瘡に関する危険因子のある患者および既に褥瘡を有する患者について、「基本診療料の施設基準等およびその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第2号)別添6の別紙3「褥瘡対策に関する診療計画書」の〈薬学的管理に関する事項〉および〈栄養管理に関する事項〉は、それぞれの対応が必要な場合に記載すればよいか。
答 よい。

【外来栄養食事指導料】
問 B001の「9」外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準における「悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
答 )現時点では、日本病態栄養学会および日本栄養士会が共同して認定している「がん病態栄養専門管理栄養士」に係る研修を修了し、認定証が発行されていることを指す。
問 B001の「9」外来栄養食事指導料の注3について、指導時間および指導回数の基準はないのか。
答 一律の基準はないが、専門的な知識を有する管理栄養士が、患者の状態に合わせ、必要な指導時間および指導回数を個別に設定すること。

【外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料】
問 B001の「9」外来栄養食事指導料およびB001の「10」入院栄養食事指導料について、栄養食事指導の実施に際し、患者本人が同席せず、患者の家族等に対して実施した場合であっても、当該指導料を算定できるか。
答 原則として患者本人に対して実施する必要があるが、治療に対する理解が困難な小児患者または知的障害を有する患者等にあっては、患者の家族等にのみ指導を実施した場合でも算定できる。

【高度難聴指導管理料】
問 B001の「14」高度難聴指導管理料の施設基準における「補聴器に関する指導に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
答 現時点では、以下の研修が該当する。
①厚生労働省「補聴器適合判定医師研修会」
②一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会「『補聴器相談医』委嘱のための講習会(秋季大会、地方部会)」

【アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料】
問 B001の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、令和4年3月31日時点で既にアレルギー性鼻炎免疫療法を実施している患者についても算定可能か。
答 令和4年3月31日時点でアレルギー性鼻炎免疫療法を実施中の患者については、「ロ2月目以降」に限り算定可。
問 B001の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、既にアレルギー性鼻炎免疫療法を開始していた患者が、転居等により、紹介を受けて他の保険医療機関において治療を開始する場合、「イ 1月目」の点数は算定可能か。
答 算定不可。当該患者については、「ロ 2月目以降」に限り算定可。

【診療情報提供料(Ⅰ)】
問 B009診療情報提供料(Ⅰ)の注7について、以下の者に対して、アナフィラキシーの既往歴のある患者または食物アレルギー患者に関する診療情報等を提供する場合は、どの様式を用いる必要があるか。
①幼稚園の学校医
②認定こども園の嘱託医
答 それぞれ以下のとおり。
①適切な情報提供がなされるよう、患者の状況に応じて、別紙様式14の2と別紙様式14の3のいずれかを用いること。
②別紙様式14の2を用いること。

【連携強化診療情報提供料】
問 B011連携強化診療情報提供料について、「当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ」とあるが、他の保険医療機関からの求めについては、必ず文書で得る必要があるか。
答 必ずしも文書で得る必要はないが、他の保険医療機関からの求めがあったことを診療録に記載すること(文書で得た場合は当該文書を診療録に添付することで差し支えない)。

 

歯科

【電子的保健医療情報活用加算】
問 A000初診料の注12に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
答 当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして差し支えない。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同様に該当する。
問 A000初診料の注12等に規定する電子的保健医療情報活用加算の設置基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
答 よい。

【通信画像情報活用加算】
問 C000歯科訪問診療料の注16に規定する通信画像情報 歯-2活用加算について、訪問歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて患者の口腔内の状態等を観察した日以降に、やむを得ず当該患者が入院した場合は、当該加算の算定についてどのように考えればよいか。
答 当該観察日から6カ月以内に限り、算定できる。ただし、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。
問 C000歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置を用いて」とあるが、歯科用口腔内カメラおよび歯科診断用口腔内カメラは「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置」に該当するか。
答 歯科医師がリアルタイムでビデオ画像を観察できるものであれば、該当する。
問 C000歯科訪問診療料の注16に規定する通信画像情報活用加算について、「過去2カ月以内にC001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定した患者」とあるが、C001訪問歯科生指導料を算定する口腔内を観察した日から起算して2カ月以内であれば算定可能か。
答 算定可。
問 C000歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、「『注16』に規定する通信画像情報活用加算は、C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定する日(C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日を除く)において、歯科衛生士等がリアルタイムで口腔内の画像(以下、口腔内ビデオ画像という)を撮影できる装置を用いて、患者の口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において、歯科医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像により当該患者の口腔内を観察(ビデオ通話に準ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用した場合に算定する」とあるが、介護報酬の居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)または介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士が行う場合)を算定した日に、歯科衛生士等が口腔内ビデオ画像を撮影できる装置を用いて、口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において歯科医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像を観察(ビデオ通話に準ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用した場合、算定可能か。
答 算定可。この場合、居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)または介護予防 居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)を算定した日に当該保険医 療機関の歯科医師が口腔内ビデオ画像を撮影できる装置を用いて口腔内等の状態を観察した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

【口腔細菌定量検査】
問 D002-6口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)のロにおいて、「A000に掲げる初診料の(14)のイ、ロもしくはニの状態またはA002に掲げる再診料の(6)のイ、ロもしくはニの状態の患者」とあるが、同一初診期間中にA000初診料の留意事項通知(14)のイ、ロもしくはニの状態におけるA000初診料の注6に規定する歯科診療特別対応加算またはA002再診料の留意事項通知(6)のイ、ロもしくはニの状態におけるA002再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算を算定した場合、D002-6口腔細菌定量検査は算定可能か。
答 算定可。
問 B000-6周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、B000-7周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)またはB000-8周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定している患者に対して、D002-6口腔細菌定量検査は算定可能か。
答 D002-6口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。
問 D002-6口腔細菌定量検査について、認知症を有する歯-4患者や要介護状態の患者の場合、算定可能か。
答 D002-6口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。
問 D002-6口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)において、「口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算定できる」とあるが、検査の結果、口腔バイオフィルム感染症と診断された場合の管理は、B000-4歯科疾患管理料またはC001-3歯科疾患在宅療養管理料を算定可能か。
答 算定可。

【口腔細菌定量検査】
問 D002-6口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)のロにおいて、「A000に掲げる初診料の(14)のイ、ロもしくはニの状態またはA002に掲げる再診料の(6)のイ、ロもしくはニの状態の患者」とあるが、同一初診期間中にA000初診料の留意事項通知(14)のイ、ロもしくはニの状態におけるA000初診料の注6に規定する歯科診療特別対応加算またはA002再診料の留意事項通知(6)のイ、ロもしくはニの状態におけるA002再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算を算定した場合、D002-6口腔細菌定量検査は算定可能か。
答 算定可。
問 B000-6周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、B000-7周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)またはB000-8周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定している患者に対して、D002-6口腔細菌定量検査は算定可能か。
答 D002-6口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。
問 D002-6口腔細菌定量検査について、認知症を有する歯-4患者や要介護状態の患者の場合、算定可能か。
答 D002-6口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。
問 D002-6口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)において、「口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算定できる」とあるが、検査の結果、口腔バイオフィルム感染症と診断された場合の管理は、B000-4歯科疾患管理料またはC001-3歯科疾患在宅療養管理料を算定可能か。
答 算定可。

【咀嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査】
問 口腔機能発達不全症が疑われる患者に対して、診断を目的としてD011-2咀嚼能力検査、D011-3咬合圧検査またはD012舌圧検査を行った場合、当該検査は算定可能か。
答 算定不可。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月31日事務連絡)別添3の問10は廃止する。

【画像診断】
問 健康診断の結果等を踏まえて保険医療機関を受診した患者に対して、前歯および小臼歯のうち3歯以上の永久歯萌出不全または顎変形症等の保険給付の対象となる疾患を疑い、歯科パノラマ断層撮影を行った場合において、通則第5号に規定する電子画像管理加算、E000写真診断の「2」の「イ」歯科パノラマ断層撮影およびE001歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「2」の「イ」歯科パノラマ断層撮影の場合は算定可能か。
答 算定可。

【歯周病安定期治療】
問 令和4年3月31日以前に旧歯科点数表におけるI011-2-2歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者について、同年4月1日以降にI011-2歯周病安定期治療を算定する場合、B001-3歯周病患者画像活用指導料およびD002歯周病検査は別に算定可能か。
答 算定可。

【フッ化物歯面塗布処置】
問 I031フッ化物歯面塗布処置の「2」初期の根面う蝕に罹患している患者の場合を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名はどのように記載すればよいか。
答 「初期の根面う蝕」または「根C」と記載し、処置を行った部位を記載すること。

【CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー】
問 M015-2CAD/CAM冠およびM015-3CAD/CAMインレーについて、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の材料料は算定可能か。
答 算定不可。CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)またはCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)の材料料を算定する。

【施設基準】
問 A000初診料の施設基準通知について、「第2の7」の歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準および「第3」の地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等が変更されたが、令和4年3月31日時点で現に当該初診料に係る届出を行っている保険医療機関が、変更後の基準を満たしている場合、同年4月1日以降に再度届出を行わなくてよいか。
答 よい。ただし、年1回、様式2の7による地方厚生(支)局長への報告を行うこと。
問 令和4年3月31日以前に、A000初診料の施設基準通知 歯-7「第2
の7」の歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準および「第3」の地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等における「歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策および新興感染症に対する対策の研修」を満たす内容の研修を受講した場合、当該通知「第2の7」の(3)または「第3」の(9)を満たしていることとしてよいか。
(答)よい。
問 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準が変更されたが、令和4年3月31日時点で現にかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の届出を行っている保険医療機関が、変更後の基準を満たしている場合、同年4月1日以降に再度届出を行わなくてよいか。
答 よい。
問 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準通知(2)のアにおいて、「過去1年間に歯周病安定期治療または歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること」とあるが、旧歯科点数表におけるⅠ011-2歯周病安定期治療(Ⅰ)、Ⅰ011-2-2歯周病安定期治療(Ⅱ)およびⅠ011-2-3歯周病重症 化予防治療の算定実績を含めてよいか。
答 届出を行う日から過去1年間に算定したものに限り、含めてよい。

This entry was posted in 一般社保, 会員医科情報, 会員歯科情報, 診療報酬改定関連. Bookmark the permalink.

Comments are closed.