2015年 東北ブロック仙台国税局交渉を実施 「事前通知の確実な実施」「現場での調査の徹底」など7項目を要望しました


 東北6県の保険医協会でつくる東北保険医団体連絡会(保団連東北ブロック)は、10月29日、仙台国税局に対して、事前通知の確実な実施や現場での質問・検査の徹底などの7項目からなる要望書を提出し、納税者の権利を尊重することなどを求めました。当会の熱海順理事、高橋征理事をはじめ、東北各協会・保団連から15人が参加しました。仙台国税局の郡晴雅総務課課長補佐と地主孝行第二係長が対応しました。
 税務調査の事前通知について書面での通知を求めた熱海理事の要望に対して、郡課長補佐は、事前通知の方法は法令上規定がないとして、電話でやり取りを通じて帳簿書類等の確認をしながらすすめるのが適当と回答しました。また、調査の目的・理由について「所得の確認」「何年も来ていないから」などという抽象的な説明でなく、具体的な説明を求めたことに対して、「確かに『何年も来ていないから』というのは不適切だ。相手に理解してもらう話し方を徹底したい」と回答しました。
 今夏に実施した税務アンケートの結果から、帳簿等の持ち帰りが9割にも上ることを紹介し、「他の国税局と比べると群を抜いて多い。現場での調査を徹底してほしい」と要望しました。「(他の国税局と比べて)そんなに違うとは思わなかった。関係部局に伝えたい」と回答しました。

マイナンバー記載なくても書類は受理

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交渉に参加した東北各協会・保団連の役員・事務局


 申告書等に個人番号や法人番号がない場合の税務署等の窓口対応についての質問に対し、郡課長補佐は「番号の記載がないことをもって書類を受理しないことは一切ない。記載がないことに対する罰則もない」と回答し、番号記載のない申告書等も受理することを明らかにしました。なお、この件については国税庁ホームページの「社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉FAQ」Q2―3―1、同2―3―2、2―3―3で詳細をご確認ください。

 提出した要望書は以下のとおりです。

 

2015年10月29日

仙 台 国 税 局
局長 小原  昇殿

東 北 保 険 医 団 体 連 絡 会       
青森県保険医協会 会長代行 引地 基文
秋田県保険医協会 会長   草彅 芳明
岩手県保険医協会 会長   南部 淑文
宮城県保険医協会 理事長  井上 博之
山形県保険医協会 理事長  國井兵太郎
福島県保険医協会 理事長  松本  純

税務調査に関する要望書

拝啓 日頃より税務行政にご尽力いただき敬意を表します。

 さて、東北保険医団体連絡会(会員数6,800名)は東北各県の医科・歯科開業医を中心とした団体で、国民の健康を守り医療制度の充実を目指した活動に取り組むとともに、医療機関の経営を改善する立場から医業税制や税務調査にかかわる要望活動を行ってきました。

 国税通則法の改定に伴い一昨年1月から税務調査での事前通知などが実施されましたが、これを契機に税務行政に対する納税者の信頼が益々高まることを願い、当連絡会として以下の点を要望いたしますので、ご回答のうえご懇談いただきますようお願いいたします。

 なお、本日の懇談にむけて、東北6県の医科・歯科開業医会員に税務調査についてのアンケートを今年7月に実施したところ、税務調査に対する様々な要望が寄せられました。その内容を懇談のなかでお伝えしたいと思いますので、この点についてもご高配いただきますようお願いいたします。

敬具

「要望項目]
(1)事前通知について
1)医療機関への事前通知については、納税者に税務調査の内容を正確に理解してもらうために、書面での通知とすること。

2)事前通知や臨場にあたって、できるだけ詳しく調査に至った要因・経過を説明すること。例えば、「過年度の収入や経費との大きな変化」、「○○年の収入(経費)の計上誤り」など具体的な点まで説明すること。

(2)身分証明書等の提示
臨場の際、納税者に対して署員の身分証明書・質問検査章の提示を必ず行うこと。

(3)留置きについて
現場での質問、検査を徹底させ、帳簿などの留置きがかなりの割合になっている現状を改善すること。
  

(4)カルテについて
刑法、医療法等で医師・歯科医師に課せられた守秘義務を尊重し、カルテの提示・提出を求めないこと。

 
(5)反面調査について
反面調査の必要性が生じた場合は、納税者の同意を得て実施し、反面調査先を納税者に伝えること。

(6)必要経費の算定について
医業収入を得るために必要な費用であっても、調査官の判断で「必要経費」として認めない事例などが発生しており、これを必要経費として認めること。

(7)調査結果の説明について
調査結果の説明にあたっては、申告書に誤りがある場合、誤りの理由を懇切丁寧に説明し、納税者の理解を得ること。

「質問項目]
(1)個人番号制度について
1)来年1月から利用が開始される個人番号制度について、税務署への提出書類に個人番号が記載していなくとも書類は受理されると思うがいかがか?

以上

 

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