会則

宮城県保険医協会会則
 
1971年2月21日議定 /1976年4月18日一部改正/1977年4月24日一部改正1978年5月28日一部改正/1987年4月18日全面改正/1995年4月22日一部改正1999年4月24日一部改正/2005年4月23日一部改正/2007年4月21日一部改正2009年5月30日一部改正/2013年6月1日一部改正

第1章 名称及び所在地
第1条 本会は宮城県保険医協会と称する。
第2条 本会の事務所を仙台市青葉区本町2丁目1番29号におく。     
第2章 目的及び事業
<目的>
第3条 本会は保険医の生活・権利と経営を守り、国民医療の向上、医療保障の充実をはかり国民の健康を確保することを目的とする。
<事業内容>
第4条 本会は前条の目的を達成するため次にかかげる諸活動を行なう。
 2.保険医の医業経営と生活、諸権利の擁護、身分保障の確立。
 3.医学にもとづく保険診療と適正な診療報酬の確立。
 4.民主的な審査・指導・監査の確立。
 5.医業税制の改善。
 6.医業経営の向上、生活を守るための簡便・低利の融資制度など諸事業の推進。
 7.医療保険制度、医療保障制度の改善と拡充。
 8.医療団体、住民・市民団体など関係各団体との協力、共同の推進。
 9.新聞・冊子の発行。
 10.組織の拡大、強化。
 11.その他、目的達成に必要な事業と活動。
第3章 団体加盟 
第5条 本会は前条の目的を達成するため全国保険医団体連合会に団体加盟する。
第4章 会員 
<会員> 
第6条 本会は宮城県内の会員をもって構成する。
第7条 宮城県内に開業、勤務、在住する医師、歯科医師で、本会の主旨に賛同し会則を認める者は本会の会員になる事ができる。
<入会手続、変更届出事項> 
第8条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事会に提出し承認を受けなければならない。
 2.会員は開業、勤務先、氏名等を変更したときは、すみやかにその事実を本会に届け出なければならない。
<会員の義務>
第9条 会員は会則を守り、会費を納めなければならない。
 2.会員が故意に3ヵ月以上、会費の納入を怠ったときは理事会の議を経て退会扱いとすることができる。
<会員の権利>
第10条 会員は会則に基づき本会の役員の選挙権、被選挙権を有する。
 2.会員は本会の各種の会議に出席し意見を述べることができる。但し、当該構成員でない者は議決権を有しない。 
<退会>
第11条 会員が本会を退会しようとするときは、退会届を理事会に提出しなければならない。
 2.退会に際し、会員又はその相続人は既納会費及び本会の資産につき持分の請求をすることはできない。
<資格喪失>
第12条 次の各号に該当する場合は会員の資格を失う。 退会 転出 死亡 除籍 罷免 
第5章 役員及び顧問、相談役
<役員>
第13条 本会に次の役員をおく。 理事長1名 副理事長若干名 理事若干名 監事2名 事務局長1名 
<役員の職務及び権限>
第14条 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
 2.副理事長は理事長を補佐し会務を掌握する。副理事長に筆頭副理事長おき理事長に事故あるときはその職務を代行する。
 3.理事は会務を執行する。
 4.監事は本会の事業、会計及び資産を監査する。
 5.事務局長は理事会の方針に従い事務局を統括し業務を処理する。
<役員の選挙>
第15条 本会の役員は会員本人の立候補又は会員の推薦により総会で選出する。選挙規程は別に定める。
 2.役員は総会の議長、副議長のいずれをも兼ねることはできない。
 3.監事は他の役職を兼ねることはできない。
 4.事務局長は医師歯科医師資格のないものでも就任することができる。
<役員の任期>
第16条 役員の任期は2年とする。
 2.役員は再任をさまたげない。
 3.役員の任期が満了し、又は役員が総辞職した場合には、後任者が選任されるまでの期間は引続きその職務を行わなければならない。
 4.役員に欠員が生じたときは理事会で選任し補充することができる。但し、その任期は前任者の残存期間とする。役員の補充については次の総会に報告しなければならない。
<顧問及び相談役>
第17条 本会の目的、事業達成の助言を得るため、顧問、相談役をおくことができる。   
 2.顧問並びに相談役は本会の役員経験者、または学識経験者のうちから総会の議決を経て理事長がこれを委嘱する。但し再任をさまたげない。
 3.顧問並びに相談役は本会の会費、負担金を免除される。
第6章 会議 
第18条 本会に次の会議をおく。  総会 理事会    
 2.会議の議事に関しては、別に定める議事要録を作成しなければならない。
<総会の種類及び招集>
第19条 総会は本会の最高決議機関であり、定期総会及び臨時総会の2種とする。
 2.定期総会は毎年1回招集しなければならない。
 3.臨時総会は必要がある場合において、その案件にかぎり招集する。
 4.総会は理事長が招集する。
 5.総会は、その都度、出席会員より議長及び副議長を選出する。議長は議場の秩序を保持し、議事を整理し会議を主宰する。
 6.議長は、出席会員より議事録署名人を指名する。
 7.会員の10分の1以上、又は監事から会議の目的たる事項及びその理由を記載した書面をもって理事長に対し臨時総会招集の要求があった場合には、理事長はすみやかにこれを招集しなければならない。
 8.総会は会員の10分の1以上の出席をもって成立する。但し委任状を含む。
<総会の議決事項> 
第20条 総会議事の採決は出席会員の過半数で表決する。可否同数のときは議長が決める。
 2.第21条第5項については出席会員の3分の2以上の賛成を要する。
<総会の議決事項>
第21条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
 1.事業計画に関する事項。
 2.予算、決算に関する事項。
 3.役員の選任に関する事項。
 4.重要な財産の処分に関する事項。
 5.会則の変更に関する事項。
 6.本会の解散に関する事項。
 7.その他会務執行に関する事項。 
<理事会及び招集>
第22条 理事会は本会の執行機関であり、総会の決定事項に従い諸活動を行う。
 2.理事会は理事長、副理事長、理事、事務局長で構成する。
 3.理事会は理事長が招集する。
 4.理事の3分の1又は監事から、理事会招集の要求があった場合には、理事長はすみやかに、これを招集 しなければならない。
<理事会の議事>
第23条 理事会の議事は議長が遂行する。議長は協会の方針並びに会則を堅持し議事を整理して会議する。
 2.理事会は監事を除く役員の2分の1以上の出席がなければ会議を開き、議決をすることはできない。但し、第24条第7項に掲げる事項については理事の3分の2以上の出席を要する。
 3.理事会の表決は挙手等によってこれを行ない、出席理事の過半数で議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。但し、第24条第7項に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の賛成を要する。
 4.理事会に顧問、相談役、監事が出席し意見を述べることが出来る。但し議決権は有しない。
<理事会の議決事項>
第24条 次の事項は理事会の議決を経なければならない。
 1.総会の招集及び提出案件に関する事項。
 2.会務運営に関する規定の制定及び改廃に関する事項。
 3.事業計画に関する事項。
 4.予算及び決算に関する事項。
 5.重要な財産の取得、管理及び処分に関する事項。
 6.会費に関する事項。
 7.会則の変更に関する事項。
 8.支部の設置に関する事項。
 9.全国保険医団体連合会役員、代議員会代議員、部会部員の各候補推薦に関する事項。
 10.その他、本会の目的達成上必要な事項。
第25条 理事会は責任ある執行活動を進めるため、補助機関として総務会議をおく。構成員は理事長、副理事長、保団連理事、事務局長とする。総務会議は理事会の準備、各分野の活動掌握と調整、緊急事項への対応、庶務事項の処理などを行う。
第26条 理事会は事業遂行のため専門部会、委員会を設けることができる。専門部長、部員、委員長、委員は理事会の議を経て理事長が委嘱する。
第7章 表彰及び処分 
第27条 理事会が必要と認めたときは会員に対して、理事会の議決を経て、理事会、または総会で表彰することができる。
 2.本会の会則に違反し、また本会の名誉を著しく損じた役員及び会員について、理事会が必要と認めたときは、理事会において出席理事の4分の3以上の賛成により、警告、罷免及び除籍を行なうことができる。これらの処分については、次の総会に報告し承認を受けなければならない。
第8章 慶弔 
第28条 慶弔見舞金については別に定める。
第9章 会計及び資産
<本会の経費>
第29条 本会の経費は会費、負担金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
 2.会費とその徴収方法は毎年度予算とともに総会において定める。
 3.満75才以上、または特別の事情のある会員に対しては、理事会の議決を経て会費及び負担金を減免することができる。
<特別会計>
第30条 本会の会計には特別会計を設けることができる
 2.特別会計に関する事項は別に定める。
<資産の管理及び処分>
第31条 本会の資産は理事会が管理する。
 2.本会の重要な資産の処分については別に定めるところにより、理事会及び総会の議決を経なければならない。
<会計年度>
第32条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
 2.本会の会計年度に属する収入、支出の出納に関する事務は翌年度3月末日迄に完結しなければならない。
 3.本会の会計年度の決算は直近の理事会及び総会の承認を得なければならない。
 4.会計に関し必要な事項は別に定める。
第10章 事務局及び事務局長
<事務局>
第33条 本会に事務局をおく。
 2.事務局は理事会の指導のもとに目的及び事業の達成に必要な業務を遂行する。事務局職員は理事会に出席し、意見を述べることができる。
 3.事務局職員の任免は理事会で決定する。就業・給与・退職規程は別に定める。
<事務局長>
第34条 事務局長は理事会から推薦され、総会で承認を得なければならない。
第11章 雑則
<施行規則>
第35条 当会則の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定めることができる。
附則 <施行期日>
 この会則は2013年6月1日をもって施行する。

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