社保情報 「2022診療報酬改定 厚労省疑義解釈」(一部抜粋)


 厚労省が発出した「疑義解釈」から主なQ&Aを抜粋(一部編集しています)して掲載します(全文は厚労省ホームページの「令和4年度診療報酬改定」のページにてご確認ください)。

厚労省 令和4年度診療報酬改定ページ→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html

医科

4月13日付「疑義解釈資料(その4)」
【外来感染対策向上加算、感染対策向上加算】

 A000初診料の注11およびA001再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算ならびにA234-2感染対策向上加算の施設基準の届出について、「当該加算の届出については実績を要しない」こととされているが、この「実績」とは、具体的には何の実績を指すのか。
 各加算について、以下の①から③までにそれぞれ掲げる施設基準通知の内容に係る実績を指す。なお、施設基準通知に記載のとおり、外来感染対策向上加算および感染対策向上加算については、届出に際して、当該実績を要しないとしていることに留意すること。
①外来感染対策向上加算
・「職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」における研修の実施。
・「院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関または地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること」におけるカンファレンスへの参加。
・「感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関または地域の医師会が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること」における訓練への参加。
②感染対策向上加算1
・「職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」における研修の実施。
・「保健所および地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2または3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行い、その内容を記録していること。また、このうち少なくとも1回は、新興感染症の発生等を想定した訓練を実施すること」におけるカンファレンス及び訓練の実施。
・「他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る)と連携し、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携するいずれかの保険医療機関に相互に赴いて別添6の別紙24またはこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る)から当該評価を受けていること」における評価の実施および他の保険医療機関から評価を受けること。
・「抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修を少なくとも年2回実施」における研修の実施。
③感染対策向上加算2および感染対策向上加算3
・「職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」における研修の実施。
・「少なくとも年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること」におけるカンファレンスへの参加。
・「感染対策向上加算1に係る届出を行った保険医療機関が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること」における訓練への参加。

4月21日付「疑義解釈資料(その6)」
【投薬】

 湿布薬については、1処方当たりの枚数が制限されているが、これは湿布薬の種類ごとの上限枚数ではなく、1処方における全ての種類の湿布薬の合計に係る上限枚数という理解でよいか。
 よい。

5月13日付「疑義解釈資料(その8)」
【サーベイランス強化加算(外来感染対策向上加算、感染対策向上加算)】
 A000初診料の注13、A001再診料の注17およびA234-2感染対策向上加算の注4に規定するサーベイランス強化加算並びにA234-2の「1」感染対策向上加算1の施設基準における「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」について、
①「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問20における「JANISの検査部門と同等のサーベイランス」とは、具体的にはどのようなものを指すのか。
②感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症発生動向調査は該当するか。
③地域において感染症等に係る情報交換を行うことを目的としたネットワークは該当するか。
④参加医療機関において実施される全ての細菌検査の各種検体ではなく、特定の臓器や部位等の感染症に限定して、細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されているものは該当するか。
⑤サーベイランス強化加算について、新たにJANISまたはJ-SIPHEに参加する場合、どの時点から当該要件を満たすものとしてよいか。
 それぞれ以下のとおり。
①例えば、細菌検査により各種検体から検出される主要な細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況を継続的に収集・解析し、医療 機関における主要菌種・主要な薬剤耐性菌の分離状況や抗菌薬使用量を明らかにするための薬剤耐性に関連する調査等を含むものを指す。
②該当しない。
③参加している各保険医療機関において細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されておらず、単に感染症等に係る情報交換を行っている場合は、該当しない。
④特定の臓器や部位等の感染症に限定して調査が実施されている場合は、該当しない。
⑤サーベイランス強化加算については、保険医療機関が新たにJANISまたはJ-SIPHEに参加する場合、令和5年3月31日までの間に限り、JANISまたはJ-SIPHEの参加申込書を窓口に提出した時点から当該要件を満たすものとして差し支えない。この場合、サーベイランス強化加算の施設基準の届出を行う際に、当該参加申込書の写しを添付すること。なお、参加医療機関から脱退した場合は、速やかにサーベイランス強化加算の届出を取り下げること。

【看護補助体制充実加算】
 ・A101療養病棟入院基本料の注12に掲げる夜間看護加算(①)および看護補助体制充実加算(②)。
・A106障害者施設等入院基本料の注9に掲げる看護補助加算(①)および看護補助体制充実加算(②)。
・A308-3地域包括ケア病棟入院料の注4に掲げる看護補助者配置加算(①)および看護補助体制充実加算(②)について、それぞれの①および②を同時に算定可能か。
 いずれも併算定不可。

歯科

4月11日付「疑義解釈資料(その3)」
【咬合調整】

 令和4年3月31日以前に旧歯科点数表におけるI000-2咬合調整の留意事項通知(1)のイからホまでのいずれかに該当し、当該処置を算定していた患者について、同年4月1日以降に引き続き当該処置を算定する場合は、どのように考えればよいか。
 令和4年3月31日以前の算定状況にかかわらず、同年4月1日以降は、改めて改定後の留意事項通知(1)のイからホまでに応じて算定してよい。

5月13日付「疑義解釈資料(その8)」
【電子的保健医療情報活用加算】

 診料の注12に規定する電子的保健医療情報活用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合は、但し書きの「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当すると考えてよいか。
 よい。

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