厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」で、下記のQAが示されました。
一般の方は、「業務との関連性(業務起因性)が認められる場合」に限って労災が適用されますが、以下のQ&Aによって、「業務外で感染したことが明らかである場合を除き」労災が適用されます。
Q:医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
A:患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。