内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
厚生労働大臣 加藤 勝信 殿
宮城県選出国会議員 各位2020年5月7日
宮城県保険医協会
理事長 井上博之「雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大」措置に関する要望
前略
国民の医療と健康確保に対する貴台のご尽力に敬意を表します。
さて、コロナの感染拡大が続き、何よりも医療体制の確保と、雇用の維持、事業の存続による国民生活の安定を確保することがいままさに喫緊の課題になっています。
政府は4月25日、雇用調整助成金の特例措置を拡大する方針を示し、5月上旬をめどに詳細を公表する予定です。
現時点で示されている方針(厚労省職業安定局「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について」)では、助成率を一定程度拡大したものの、休業や事業縮小が都道府県知事の要請に協力して行われたか否かで、助成率が異なっています。
しかし、要請に協力して休業等した場合とそうでない場合とで、労働者の雇用の維持と生活の安定を図る必要性に違いはなく、上記の区別は不合理です。また、依然として1日8,330円の支給上限が設けられており助成として不十分です。手続きのさらなる簡素化により、迅速な支給を実現することも必要です。
特に医療機関のように、その公共性の点から一般的には休業要請の対象とされない業種では、感染リスクと隣り合わせで事業を継続しています。万が一、休業のやむなきに至る場合であっても、事業の継続を確保しつつ、医師・歯科医師や看護師、歯科衛生士を含むスタッフ・従業員の雇用と賃金を確保し、生活の安定を図ることが、雇用調整助成金の趣旨に沿うものと考えます。
以上の観点から、私たちは、今般の「雇用調整金助成金の特例措置の更なる拡充」にあたり、下記事項の実現を求めるものです。草々
一、都道府県知事の要請を受けての休業又は事業縮小であるか否かにかかわらず、事業主が従業員に支払った休業手当全体の助成率を10/10とすること
一、助成金の支給上限額(「対象労働者1人1日当たり8,330円」)を大幅に引き上げること
一、申請手続きをさらに簡素化し、迅速な支給を実現すること
以上
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