投稿「特措法改正~補正予算にみる 安倍政権の緊急事態宣言」


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「特措法改正~補正予算にみる 安倍政権の緊急事態宣言」

宮城県保険医協会理事 北村 龍男

1.特措法改正

 安倍首相は3月4日に主要野党との党首会談で新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)の早期成立の協力を求めた。11日の審議開始から3日間で成立させた。この短期間で内容ある審議が行われたと思えない。法の目的が限定されているとは言え、私権の制限が盛り込まれている。当然十分な審議が必要であった。
11.特措法の目的
 特措法の(目的)第1条は、新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするとしている。また、緊急事態宣言による私権の制限が盛り込まれている。(基本的人権の尊重)第5条は国民の自由と権利に制限が加えられる時であっても、その制限は必要最小限のものとするとしている。これらの位置づけは当然である。
〇安倍政権の政策は、その主旨に沿うものであったか?
12.改正のポイント
以下の2点であった。  (ニッセイ基礎研究所2020年3月17日より引用)
1)新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)を、新型インフルエンザ等と見なし特措法を適用する。
2)国・都道府県・市町村がすでに定めている新型インフルエンザ等対策行動計画等は、新型コロナ行動計画としても定められたものと見なす。
13.補償について
 私権の制限による十分な効果を上げるためには、制限に対して十分な説明と補償が求められる。少なくとも、補償がなければ広く国民の賛同・実行は得られない。以下、特措法における私権の制限と補償について整理する。
補償の対象
 以下の条文で、補償の対象について記載している
 (停留を行うための施設の使用)第29条 検疫を行うものが増加し、停留を行うための特定病院等(病院、診療所、宿泊施設)
 (医療等の実施の要請等)第31条 医師、看護師その他の政令に定める医療関係者に対し、医療を行うよう要請。特定接種の実施に関し必要な協力の要請、要請に応じない場合は患者等に対する医療等を行うべきことを指示する。
 (土地等の使用)第49条 臨時の医療施設の開設では、同意を得ないで土地等の使用、特定物資の収容処分。
 (物資の売り渡しの要請等)第55条 医薬品、食品その他の政令で定める特定物質の要請、収容。
〇特措法で補償が関係する条文は、ほとんどが医療等に関わっている。

表(厚労省資料)参照

損失補償、損害補償
(損失補償等)第62条第1項 上記した第29条,第49条、第55条が対象になっている。
 第2項 第31条が対象で要請応じ、または指示に従って患者等に対する医療等を行う医療関係者に対し、実費を弁償しなければならない
(損害補償)第63条 第31条が対象で要請等に応じ、または指示に従って死亡した場合等(死亡、負傷、疾病に罹患、傷害の状態)となったときは、損害を補償しなければならない。
〇補償の範囲は極めて限られている。〈以上、条文は要旨〉
新型コロナ患者受入れによる病院の減収要因 (志位氏による)
以下の様な要因が病院の減収要因として指摘されている。
 ・コロナ患者の受け入れベッドを空けておく
 ・医師・看護師の特別体制
 ・特別の病棟・病室の整備
 ・一般の診療や入院感謝数の縮小
 ・手術や健康診断の先延ばし
〇これらについては、補償の規定はない。これらが医療崩壊を招く。
補償のない自粛
 (感染を防止するための協力要請等)第45条で、多くの業種が休業要請されたが、それらに補償はない。都道府県等で休業に対する協力金はあるが、要請に対する補償ではない。
 パチンコ店が営業を続け、店名公表が行われたが、補償がないことが主な原因と店側は主張している。
〇自粛と補償は一体という主張は当然である。
14.立法事由はあったのか。
 厚労省は特措法に関する実施要綱を2月18日に改正し「新型インフルエンザ等」と「等」を加え、政府の備蓄品を新型コロナ対策にも使えるようにしていた。(TOKYO Web  2020年03月05日)
 3月4日の参院予算委の審議で特措法実施要綱の改定などで既に新型コロナに適応できるようになっていることが明らかになった。このことにより立法事由がなく、提出は断念すべきだったという主張がある。
 3月4日以前に、休校の要請が突然行われていた。
 〇特措法改正は必要であったか。
 〇特措法に基づく補償範囲は極めて狭い。
 〇特措法に基づく、要請は、国民に負担を掛け、効果が十分でない。補償と一体が必要。
 〇単なる 改憲の地ならしか。

 

2.憲法の位置づけ

 安倍政権は事業者・個人に自粛を要請する一方で、補償にについては拒否の姿勢を貫いている。日本国憲法第29条では、財産権について以下のように記述されている。新型コロナ拡大防止のために休業をもとめ、犠牲が生じているから「自粛と補償はセットだろう」という声は憲法の下で当然である。

日本国憲法第29条
1 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共の福祉のために用いることができる。

 特措法の中には、予防接種に関する規定がある。憲法25条第2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とされている。予防接種はなかば強制的に行わなければならないことがある。予防接種で障害や後遺症が残った場合には、故意や過失がなかったとしも補償すべきである。
 註)予防接種の実施について、医師への協力要請・指示があり、損失補償の位置づけはあるが、予防接種の実施で感染リスクが高くならないとして損害補償の規定はない。
〇憲法にも財産権の制限について規定がある。補償と一体になっている。
〇補償の範囲が極めて狭い特措法は憲法違反でないか。
〇憲法の理念にたった新型コロナ対策を求められる。

3,緊急事態宣言の下で安倍政権が行ったこと

31.改憲議論
 安倍首相は憲法記念日に、緊急事態条項の創設は「極めて重く大切な課題」と述べ改憲論議を呼びかけた。
 これまでも安倍政権・自民党は、「緊急事態条項」での改憲を言い出し憲法審査会を開こうとしている。
 緊急事態宣言と緊急事態条項は異なる。憲法でも、非常時の人権制限は想定されているが、「公共の福祉」を守る範囲で必要最小限度にとどめるという縛りがある。憲法に「緊急事態条項」を書きこむことは、首相に権限を集中することで、戒厳令のような不当な人権制限が行われる恐れがある。休校や布マスクのように、軽々しく戒厳令が敷かれる恐れがある。
〇今は議論すべきは、抜本的なコロナ対策である。憲法審査会の開催は不要・不急である。
〇安倍政権の新型コロナ対策は、憲法の理念から外れた方策をとっているので十分な対策となっていない。
32.安倍政権の下で日銀がやったこと
 株価暴落を防ぐため、日銀は株式市場に公的マネーをつぎ込んだ。 3月30日には、2004億円のETF(上場信託投資)が買われた。
 これまで、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の株式運用枠を倍増した。約90兆円が株式投資に向けられている。今回の世界の株価暴落で17.5兆円の損失が発生しているらしい。
 企業支援として、コマーシャルペーパー、社債の買い入れなどに、合計2兆円の追加買い入れ枠を設定。
〇不況が本格化するのはこれからであろう。
〇リスクを先延ばし、安倍政権は、日本の未来を担う将来世代に過重な負担を強いると指摘されている。
33.一斉休校、布製マスク
34.その他:検察庁法審議、年金関連法審議、公立・公的病院の再編・統合の推 進、オンライン診療拡大、イージスアショア、辺野古建設、・・。
〇これまで安倍政権が推し進めてきた政策を一気に実現しようとしている。

4.補正予算

 4月30日可決。会計総額 25兆6914億円。安倍首相がイベント自粛、一斉休校を要請してから2ヶ月後である。
 安倍首相、「補正予算をフル活用して家計や生活、事業や雇用を下支えし、国難とも言える困難な状況を乗り越えていきたい」、しかし、補償はない。
41.厚労省予算(案)
 厚労省関連予算の内、「感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発」 6,695億円〈概要を文末に掲載〉
 この内、1,000億円超えの項目は以下のとおり。
・新型コロナ緊急包括支援交付金の創設 1,490億円
・マスク、エタノール等の物資の確保 1,838億円
・小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援 1,673億円
 緊急包括支援交付金 1,490億円 (緊急に必要な医療提供体制の整備)には、新たに空き病床を確保した病院に必要な経費、人工呼吸器、アビガンン、軽症者受け入れ施設の確保等が含まれることが国会審議の中で明らかにされている。
〇明らかに不足である。
註)この1,490億円はPCR検査センター設置を表明する前に決めたメニュー。国会答弁では、PCR検査ゼンターもこのなかに含まれるとしている。
註)運営に関する費用 患者負担軽減のための費用。
註)軽症者用施設
  東京都の東横イン205室借り上げ、食事代を含めて6月までに6億5000万円必要。
  政府21万室確保 単純計算で6500億円必要。
註)東京杉並区の4基幹病院 コロナ受け入れによる減収。
 月平均2億円と試算された。区長は減収分の全額助成を打ち出している。
42.その他の主な予算項目
 ・減収世帯への30万円給付を取り下げ、全国民一律10万円給付。約8.9兆円増額。
 ・持続化給付金 2兆3176億円。
 ・臨時地方交付金(休業給付金に活用可能) 1兆円
   当初は、休業給付金は活用不可としていた。額を増やすべきであろう。
 ・新型コロナリバイバル成長基盤ファンド 1000億円
   出資、即ち株の購入、ファンドへの出資にあてたられる。返済不要の支援か?
 ・「Go To キャンペーン」事業 1.7兆円。 (緊急包括支援金の約10倍)
〇最後の2項目は明らかに不要・不急。
〇大企業は、内部留保の利用を。
註)今年度の防衛予算は過去最高額を更新する5兆3000億円。
43.財源は、国債で賄う

コメント

〇自粛と補償は一体。しかし、安倍政権は保障を一貫して拒否している。
〇予算上医療崩壊に対する予算は極めて少ない。PCR検査に対する対策はない。
〇国民の生活を支えないで、将来のV字回復はあり得ない。
〇子どもに対する虐待、DVなど、見えないところで起こっていることが心配。
〇明らかに不足。早急に第二次補正予算の検討が必要である。

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