厚労省事務連絡
高点数による個別指導 令和5年度まで実施せず
来年度からの指導監査等の方針示す
厚労省は「令和3年度における指導監査等について」との事務連絡を発出し、来年度の方針を示しました。「高点数を理由とする個別指導は実施しない」とするものの、集団指導、集団的個別指導、新規個別指導、監査は実施し、適時調査については「実地での調査は原則中止する」としています。
事務連絡で示された「令和3年度の指導監査等の実施」は以下のとおりです。集団指導と集団的個別指導(集個)については「資料配布や動画配信も可」となっており、開催形態については各厚生局の裁量に委ねられています。
事務連絡で示された「令和3年度の指導監査等の実施」
①集団指導(指定時、更新時、登録時、改定時)→実施する(資料配布、動画配信も可)。
②集団的個別指導→実施する(資料配布、動画配信も可)。
ただし令和4年度も引き続き高点数であった保険医療機関等に対して令和5年度における高点数を理由とする個別指導は実施しない。
③個別指導→実施する。
ただし、高点数の保険医療機関等に対する個別指導は実施しない。
病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合は原則院外で行う。
④新規個別指導→令和2年度未実施分も含めて、全て実施する。
病院に対して実施する場合は原則院外で行う。
⑤監査→実施する。
病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合は原則院外で行う。
⑥適時調査→実地での調査は原則中止する。
令和3年度においては、病院による届出施設基準の自主点検を行わせることで実施とみなす。
コロナ収束後の適時調査において、返還事案が発生した場合の遡及は、原則当該自主点検を行った時点までとする。