当協会は14年度第2回理事会において下記の理事会声明を決定しました。
理事会声明
集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議する
7月1日、政府は「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」を閣議決定した。これは、今まで憲法解釈上、行使できないとしていた集団的自衛権の行使を容認するもので、事実上、海外での自衛隊による武力行使に大きく道を開くものである。
戦後、歴代内閣は憲法9条で戦力不保持が規定されても、「憲法は自衛権を否定してない」と自衛のための軍備を整えてきた。しかし集団的自衛権の行使容認は、日本が武力攻撃をされていないにもかかわらず、他国のために戦争をすることを意味し、平和国家としての我が国の在り方を激変させるものである。
閣議決定は「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」等の文言で集団的自衛権の行使を限定するものとされているが、これらの表現は極めてあいまいで裁量を含むものであり、時の政府の判断によって恣意的な解釈がされる危険性が極めて大きい。そもそも憲法は政府を縛るものであって、縛られる側が勝手に解釈を変えられるようなものではない。
また、政府の想定問答集では「集団安保」について「新3要件を満たすならば、憲法上、武力行使は許容される」と明記し、武力行使の地理的な限定をせず、憲法上の歯止めは「政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断する」としている。昨年、特定秘密保護法が成立した。政府の判断の根拠が秘密指定されれば、国民にも国会にも知らされないまま政府の判断で武力行使の範囲が広がることになりかねない。
日本が集団的自衛権を行使すれば、他国間の戦争において中立国から交戦国になるとともに、日本国内で軍事テロが起きる恐れもある。日本の海岸線にある54基の原子力発電所がテロの標的にされ、核爆発を引き起こす可能性は否定できない。自衛隊にとどまらず民間の医療従事者が、戦闘地域に派遣され治療行為にあたることにもなる。
当会は、命と健康を守る医師・歯科医師として、国民と医療従事者を戦争に動員し、生命を危険に晒す集団的自衛権の行使を断じて許さない。今回の閣議決定に強く抗議し、撤回とともに今後の関連法の整備を行わないよう求める2014年7月17日
宮城県保険医協会
第2回理事会