1.17 阪神・淡路大震災メモリアル行事に参加して
理事長 北村龍男
はじめに
伊丹から三ノ宮についてもいつもの雰囲気で、にぎやかで変わりはなかった。「震災」、「復興」、「20年」の文字はどこにも見当たらなかった。
13時30分からの、阪神・淡路大震災救援・復興県民会議(以下、復興県民会議)の「阪神・淡路大震災20年メモリアル集会(第1部)」(神戸勤労会館7F大ホール)に参加。途中で抜け出し、16時30分からは、兵庫保険医協会主催のメモリアルシンポジウム「巨大災害と人権保障」に参加した。
大きな学びがあり、復旧・復興の活動を続ける私たちには、励まし・導きに満ちていた。
阪神・淡路メモリアル集会
メモリアル集会第1部は、会場一杯の参加があった。はじめに災対連代表委員の保団連住江会長、共産党の山下書記長の挨拶があった。
早川篤雄氏の報告を聞き、兵庫協会に移動した。尚、宮入興一先生の特別講演は聴くことができなかったが、資料集の文章を読んで感銘を受けたので、講演の要点を紹介する。
報告「福島原発事故から3年10ヶ月フクシマのいま」
楢葉町宝鏡寺住職、原発問題福島県連絡会代表 早川篤雄氏
「被害の状況はますます深刻になっている、避難前に戻ることはない」、「廃炉措置は30から40年後とされているが、全くの予定で、全くの当てずっぽう」、「(廃炉作業は)危険な現場の最前線で働く労働者が必要、生き埋めが起こり、下請けの下請けで日給6000円」、「原因の究明もしないで、津波が原因と逃げ切ろうとしている」、「20mSv 、安心して住める環境でない、帰還は3割、お年寄りばかり」、「田畑は除染なし、ゼオラをまぜて(放射線を吸収させ)、作物に吸収されにくくすると言っている」、「檀家が減っている、既に3軒」「11町村がまとまって復興することはありえない、被害の及んだ地域は消滅する」、「原発事故は起こるべきして起こった人災」、「避難者訴訟は473人の訴訟になっている。この国に政治を取り戻す」等と報告した。
東京電力を被告とする福島原発避難者訴訟の要求は以下の3点である。第1に、被告の加害責任を明確にする司法判断を得て、原告らに対し、被告をして真の謝罪を行わせること、第2に、原告らの失った生活を取り戻し、人間の尊厳を回復し新たな人生を確立するにふさわしい損害賠償を被告に命ずる司法判断を可能な限り早期に得ること、第3に、「悲惨な被害をもたらす原発公害を再び繰り返してはならない」との思いと「被告が定立した不当な賠償基準を克服し、被害者の権利救済にふさわしい損害賠償基準を司法によって確立する」との痛切な要求を実現すること。
特別講演「雲仙から阪神・中越そして東日本へ」
愛知大学名誉教授 宮入興一先生
第1に、災害復興理念としては、経済成長・開発型の「創造的復興」と生活再建・生業回復型の「人間復興」とが、絶えず2つの対抗する理念として顕在化してきた。前者は財界や官僚・政府の理念である。後者は被災者・一般国民・被災自治体の理念であり、運動論としては、被災者と被災地を基点とする国民の世論と運動に支えられ発展してきた。被災者支援の前進と到達点は、「創造的復興」と「人間復興」との対抗を通じて、段階的、転移的に達成されてきた。「人間復興」の理念はこの間の過程で市民権を拡大してきた。他方、「創造的復興」の理念も、絶えず新しく再生され蘇生してきた。このことは、次の大規模災害時に備え、「人間復興」の理念と政策を絶えず鍛え直し、吟味しておくことの不可欠さを示唆している。2013年に災害対策基本法が改正され、災害対策の理念が明文化された。しかし、災害復興理念と復興体系を明文化した「災害復興基本法」はまだ未確立である。このためにも、全国災対連、その他の被災者支援組織の持続的活動とその全国的ネットワークの強化は欠かせない。
第2に、被災者生活再建支援の制度と運用の改革は、人間としての誇りと安全・安心・安寧な生活の一刻も早い回復、そのための生活拠点である住宅再建と住宅の確保、コミュニティの維持・再建、環境や医療・教育等の社会的共通資本の回復にあった。とりわけ「被災者生活再建支援法」の成立によって、被災者個人の生活再建、ことに個人の住宅再建支援が2度の改正をへて基本的に制度化されたことである。同法は、いまだ対象災害規模、被害認定基準、低い支援金上限などの欠陥を抱えている。2011年の見直し予定期に東日本大震災の発生により改正が延期されてしまった、実施が緊急に求められている。なお、災害救助法の活用は、とりわけ災害特性に応じた被災者生活再建に大きく寄与してきた。東日本の取り崩し型復興基金(*1)の運用でやや後退現象が見られるのは懸念される。
第3に、被災中小企業者の生業支援は、被災者個人への生活再建支援よりも取り組みがかなり遅れた。被災中小企業者へも「自力再建」が押しつけられ、再建支援は災害融資と減税措置程度だったからである。地方の県レベルで、中小企業への復興助成が行われてきた。東日本では、小手先の対策では追いつかなくなり、登場したのが「グループ補助金」であった。中小企業に限定されたものでなく、最初は大企業のサプライチェーン関連企業、地元大手資本に優先配分された。その後、被災中小企業者や商店街などから痛切な批判と要求、支援団体の運動等によって、改善がなされてきた。しかし、この補助金は新法に基づかず、中小企業庁の予算補助に留まった。東日本では自治体独自の助成や復興策も先導的な役割を果たした。「二重債務」処理については、制度の法制的枠組みができた点は前進面であるが、効果は薄く、その実質化はこれからの課題である。
第4に、「原発災害」自体は、原発の安全性への手抜きによる人災を主因とし、地震・津波を契機とする自然災害が重なった複合災害である。人災が主因であるから、被災者・被災地への損害賠償は完全に果たさねばならない。東電も政府も当事者意識に乏しく、除染は不十分で、汚染地域の復旧も進んでいない。賠償金・損害賠償の支払を値切ろうとしている。こうした不遜な態度は国民の包囲網で改めさせる以外にはない。しかし、政府は、責任を回避したまま、むしろ原発輸出に血道を上げている。また、原発をエネルギー基本計画の柱に据えている。原発災害からの復興は、原発災害の全体構造からの転換でなければならない。
最後に、近い将来、大規模災害の頻発が予想されている。災害による被害を軽減できれば、それだけ災害復旧や復興に要するコストや資源も少なくてすむ。これまでの災害復興の到達点と課題を踏まえて、「事前復興」の観点を結びつけ、災害予防と減災政策へのシフトが図られるべきである。
*1 取り崩し型復興基金(以下、宮入先生の資料からの引用)