医療事故調査制度ガイドラインへの意見書


当会は、医療事故調査制度に関し、下記の意見書を厚生労働大臣に提出しました。

2015年2月19日

厚生労働大臣
塩崎 恭久 殿

意見書

宮城県保険医協会
理事長 北村龍男

《意見書の趣旨》
 「予期せぬ死亡」を対象とした医療事故調査制度の厚生労働省令およびガイドラインは、WHOドラフトガイドラインに準拠し、現場の声を反映して策定されるよう要望する。

《意見の理由》
 2014年6月18日成立した『地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律』に基づき、新たに医療事故調査についての制度(以下「制度」)が本年10月1日より施行される。
 「予期せぬ死亡」の調査は、原因究明と再発防止が目的であり、責任追及、犯人探しでは必要な結果が得られない。「予期せぬ死亡」以外の事故については、医療安全のための既存制度を活用し、安全対策に活かすことを望む。
 日本医療法人協会「現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会」は、昨年10月、上記の点を整理しWHOドラフトガイドラインに準拠した最終報告書を公表している。こうした現場の声を同制度のガイドラインに反映させる必要がある。日本医療法人協会のガイドラインでは次の点が重要であると述べている。


1、患者が死亡した時、迅速にすべきことは遺族への対応であること
2、法律に則した内容であること
3、医療安全の確保が目的であり、紛争解決・責任追及を目的としないこと
4、非懲罰性・秘匿性をうたったWHOドラフトガイドラインに準拠すること
5、院内調査が中心で、地域ごと・ 病院ごとの特性を合わせること
6、本制度により医療崩壊を招いてはならないこと

以上

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