医科社保Q&A2/25(会員専用)


Q:同一月に往診料1回と訪問診療料1回算定した場合、在宅時医学総合管理料は算定できますか。

A:算定できません。訪問診療料を月2回以上算定することが必要で、往診料は訪問診療回数にカウントしないこととされています。

 

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