新型コロナウイルス感染症に関する助成金、融資制度等Q&A


新型コロナウイルス感染症に関する助成金、融資制度等Q&A

Q:事業主向けに給付金などもあると聞いたがどのような制度か教えてほしい。

A:感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支えるための給付金を支給する制度が政府・経済産業省により策定されました。補正予算の成立を前提としており、具体的な内容は確定しておりませんが、個人事業主も対象とされています。制度の詳細や申請方法、相談窓口は経済産業省「持続化給付金」ホームページで随時更新されていますので、ご確認ください。

申請方法など詳細は決まり次第順次発表されます。以下をご参照ください。
持続化給付金に関するお知らせ→https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
経産省ホームページ→https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

 

Q:労働者の雇用継続に対する助成金について教えてほしい。

A:①雇用調整助成金
 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向) を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
 なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受けるすべての事業主が対象とな ります。従業員の雇用維持のためにご活用ください。

 ※1日1人あたりの助成額単価は 8,330円が上限とされています。
 上記の通り、申請要件などが大幅に緩和されております。具体的には、3カ月間の*生産指標が▲10%であった要件が、1カ月▲5%でも可能とされたことなどです。詳細は以下を参照ください。
 *生産指標とは、販売量、売上高等の事業活動を示す指標のことです。
厚労省HPより
 特例措置について→https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf
 ガイドブック→https://www.mhlw.go.jp/content/000621160.pdf

申請様式の簡素化について→https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620643.pdf
様式一覧→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin
_20200410_forms.html

雇用調整助成金FAQ→https://www.mhlw.go.jp/content/000621561.pdf
特例措置に関するQA→https://www.mhlw.go.jp/content/000606556.pdf
問い合わせ先→https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/miyagi/
上記内容はすべて以下のURLで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin
/pageL07.html

②新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもや新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた事業主に対して助成されます。

 ※①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
 ※②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども
 なお、4月1日以降の休業に関しても助成の対象となります。 詳しくは下記をご参照ください。
厚労省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin
/pageL07_00002.html

 

Q:コロナウイルス関連の融資制度について教えてほしい。

A:以下を参考にしてください。
①独立行政法人福祉医療機構医療貸付事業
・長期運転資金 ・償還期間(据置期間) 10 年(5 年) ・貸付利率 当初 5 年間 1 億円まで無利子 6 年目以降 0.2% ・保証人必要(保証人不要の場合+0.15%) ・貸付限度額 4,000 万円(無担保)
・融資の相談 独立行政法人福祉医療機構融資相談窓口→TEL03-3438-9940
https://www.wam.go.jp/hp/fukui_shingatacorona/

②日本政策金融公庫等
・新型コロナウイルス感染症特別貸付 運転資金、設備資金 無担保
・貸付期間 設備20年以内、運転15年以内 (うち据置期間5年以内)
・融資限度額(別枠)中小事業3億円、国民事業6,000万円
・金利 当初3年間 基準金利マイナス0.9%、4年目以降基準金利

 その他、各公的融資機関が特別な融資条件を提示中詳細は各金融機関窓口および経産省ホームページにてご確認ください。
経産省ホームページ→https://www.meti.go.jp/covid-19/

 

Q:経営悪化した場合の納税についての優遇措置などはあるか。

A:新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。猶予が認められると、猶予期間中の延滞税の一部も免除されます。申請は税務署で行いますので、まずは所轄の税務署にご相談ください。
〈要件〉
  ①国税を国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活
   の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  ②納税について誠実な意思を有すると認められること。
  ③猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  ④納付すべき国税の納期限(注1)から6カ月以内に申請書が提
   出されていること。
 ※担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。
  (注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告
   は、延長された期限 (令和2年4月16日)が納期限となります。
  (注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、
   税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第151条)が受けられる場
   合もあります。
国税庁ホームページ→https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
 関連リーフレット

 

Q:確定申告が済んでいないのだが、怖くて税務署に行けない。

A:確定申告期限に関しても個人事業主であれば、4月17日以降も柔軟に対応すると国税庁が発表しております。詳細は以下をご確認ください。
国税庁より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf

 

本稿は東京歯科保険医協会のホームページを編集し、掲載しました。

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