保険医休業保障共済保険にご加入中の先生へ
「新型コロナウイルス感染症」による休業の取扱いについて
「新型コロナウイルス感染症」による休業の取扱いについて、以下の通りご案内いたします。
Q①:もし自分が感染した場合、給付の対象になりますか?
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A①:給付の対象となります。なお、給付要件として、第三者の医師による医療証明書*の提出が必要となります。
Q②:受診した患者さんが「陽性」と判明したり、スタッフや家族が感染して自主的に休診した場合、給付の対象となりますか?
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A②: 先生ご自身の症状について、疑い病名(「新型コロナウイルス感染症の疑い」など)が付された、第三者の医師による医療証明書が提出されれば、給付の対象です。
Q③:感染疑いで自主休診し、PCR検査で「陰性」だった場合でも給付の対象となりますか?
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A③:Q②と同様に、先生ご自身の症状について、疑い病名(「新型コロナウイルス感染症の疑い」など)が付された、第三者の医師による医療証明書が提出されれば、給付の対象です。
Q④:PCR検査を受けるまで自宅待機が求められる可能性がありますが、その期間も給付の対象となりますか?
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A④:第三者の医師に受診した日(初診日)以降の休業期間を給付対象(免責5日)としていますので、受診日(初診日)前の自宅待機期間は給付対象となりません。
A④:第三者の医師に受診した日(初診日)以降の休業期間を給付対象(免責5日)としていますので、受診日(初診日)前の自宅待機期間は給付対象となりません。