厚労省は3月31日付で「疑義解釈資料(その1)」を発出しました。主なQ&Aを抜粋(一部編集しています)して掲載します(全文は厚労省ホームページの「令和4年度診療報酬改定」のページにてご確認ください)。
厚労省 令和4年度診療報酬改定ページ→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
厚労省事務連絡「疑義解釈資料(その1)」→https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000938947.pdf
医科
【機能強化加算】
問 A000初診料の注10に規定する機能強化加算の施設基準において、地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ実施する対応について、「ホームページ等に掲示する等の取組を行っていること」とされているが具体的にはどのようなことを指すのか。
答 例えば、
・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載
・ 自治体、地域医師会等のホームページまたは広報誌への掲載
・ 医療機能情報提供制度等への掲載
等が該当する。
【電子的保険医療情報活用加算】
問 A000初診料の注14に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
答 当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして差し支えない。
また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同様に該当する。
【外来管理加算】
問 A001再診料の注8に規定する外来管理加算について、注1に規定する情報通信機器を用いた再診を行った場合も算定可能か。
答 外来管理加算の算定に当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診および触診等)を行う必要があるため、算定不可。
【褥瘡対策】
問 第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する褥瘡対策の施設基準において、「褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項および栄養管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記載すること」とあるが、褥瘡に関する危険因子のある患者および既に褥瘡を有する患者について、「基本診療料の施設基準等およびその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第2号)別添6の別紙3「褥瘡対策に関する診療計画書」の〈薬学的管理に関する事項〉および〈栄養管理に関する事項〉は、それぞれの対応が必要な場合に記載すればよいか。
答 よい。
【外来栄養食事指導料】
問 B001の「9」外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準における「悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
答 )現時点では、日本病態栄養学会および日本栄養士会が共同して認定している「がん病態栄養専門管理栄養士」に係る研修を修了し、認定証が発行されていることを指す。
問 B001の「9」外来栄養食事指導料の注3について、指導時間および指導回数の基準はないのか。
答 一律の基準はないが、専門的な知識を有する管理栄養士が、患者の状態に合わせ、必要な指導時間および指導回数を個別に設定すること。
【褥瘡対策】
問 第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する褥瘡対策の施設基準において、「褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項および栄養管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記載すること」とあるが、褥瘡に関する危険因子のある患者および既に褥瘡を有する患者について、「基本診療料の施設基準等およびその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第2号)別添6の別紙3「褥瘡対策に関する診療計画書」の〈薬学的管理に関する事項〉および〈栄養管理に関する事項〉は、それぞれの対応が必要な場合に記載すればよいか。
答 よい。
【外来栄養食事指導料】
問 B001の「9」外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準における「悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
答 )現時点では、日本病態栄養学会および日本栄養士会が共同して認定している「がん病態栄養専門管理栄養士」に係る研修を修了し、認定証が発行されていることを指す。
問 B001の「9」外来栄養食事指導料の注3について、指導時間および指導回数の基準はないのか。
答 一律の基準はないが、専門的な知識を有する管理栄養士が、患者の状態に合わせ、必要な指導時間および指導回数を個別に設定すること。
【外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料】
問 B001の「9」外来栄養食事指導料およびB001の「10」入院栄養食事指導料について、栄養食事指導の実施に際し、患者本人が同席せず、患者の家族等に対して実施した場合であっても、当該指導料を算定できるか。
答 原則として患者本人に対して実施する必要があるが、治療に対する理解が困難な小児患者または知的障害を有する患者等にあっては、患者の家族等にのみ指導を実施した場合でも算定できる。
【高度難聴指導管理料】
問 B001の「14」高度難聴指導管理料の施設基準における「補聴器に関する指導に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
答 現時点では、以下の研修が該当する。
①厚生労働省「補聴器適合判定医師研修会」
②一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会「『補聴器相談医』委嘱のための講習会(秋季大会、地方部会)」
【アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料】
問 B001の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、令和4年3月31日時点で既にアレルギー性鼻炎免疫療法を実施している患者についても算定可能か。
答 令和4年3月31日時点でアレルギー性鼻炎免疫療法を実施中の患者については、「ロ2月目以降」に限り算定可。
問 B001の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、既にアレルギー性鼻炎免疫療法を開始していた患者が、転居等により、紹介を受けて他の保険医療機関において治療を開始する場合、「イ 1月目」の点数は算定可能か。
答 算定不可。当該患者については、「ロ 2月目以降」に限り算定可。
【診療情報提供料(Ⅰ)】
問 B009診療情報提供料(Ⅰ)の注7について、以下の者に対して、アナフィラキシーの既往歴のある患者または食物アレルギー患者に関する診療情報等を提供する場合は、どの様式を用いる必要があるか。
①幼稚園の学校医
②認定こども園の嘱託医
答 それぞれ以下のとおり。
①適切な情報提供がなされるよう、患者の状況に応じて、別紙様式14の2と別紙様式14の3のいずれかを用いること。
②別紙様式14の2を用いること。
【連携強化診療情報提供料】
問 B011連携強化診療情報提供料について、「当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ」とあるが、他の保険医療機関からの求めについては、必ず文書で得る必要があるか。
答 必ずしも文書で得る必要はないが、他の保険医療機関からの求めがあったことを診療録に記載すること(文書で得た場合は当該文書を診療録に添付することで差し支えない)。