歯科社保Q&A2/25(会員専用)


Q:歯科疾患管理料の長期管理加算について、子どもがブラッシング指導などで3カ月ペースで受診しているケースでも、初診月から6カ月を超えていれば算定可能ですか?

A:子どもであるから該当しないというわけではありません。歯科疾患管理料を算定している・要件を満たしているケースであれば長期管理加算の算定ができます。

 

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