理事会決議「憲法25条に反し、社会保障を崩壊させる医療保険制度改革関連法案の廃案を求める」


 政府の「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」(医療保険制度改革関連法案)について、4月14日から衆院で審議が開始されたことを受け、当会は4月16日に行った第11回理事会で以下の決議を決定し、内閣総理大臣、厚労大臣、衆議院厚生労働委員、県選出国会議員へ提出しました。

憲法25条に反し、社会保障を崩壊させる
医療保険制度改革関連法案の廃案を求める

 医療保険制度改革関連法案が4月14日、衆院で審議入りした。
 同法案は、公平性という名のもと、入院時食事代の自己負担引き上げや紹介状なしで大病院を受診した場合の定額負担の導入、75歳以上の保険料軽減特例の廃止など、すべての世代に負担がのしかかる施策が多数盛り込まれている。
 負担増だけでなく、「患者の自己責任」で安全性・有効性の未確立な医療を広げるとともに、保険医療の縮小につながる患者申出療養の創設や都道府県に公的医療費削減の役割を担わせる「国保の都道府県化」など、国民から安心して医療を受ける権利を奪う内容も多岐にわたってる。
 報道によれば、政府は今国会での早期成立を目ざしているとされ、このような法案を一括して審議し、拙速に成立させることは許されない。当会は、命と健康を守る医師・歯科医師の団体として、医療保険制度改革関連法案の廃案を求める。
 以上、決議する。

2015年4月16日
宮城県保険医協会
第11回理事会

 

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