2016年4月診療報酬改定(医科)「平成28年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)」の一部をピックアップ!


2016年4月診療報酬改定(医科)
「平成28年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)」の一部をピックアップ!

 4月の診療報酬改定に向けて、中医協での議論が進んでいます。1月13日には中医協が、これまで行われた議論を踏まえた一応の整理として「平成28年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)」を取りまとめました。
在宅医療では、在宅時医学総合管理料・特定施設入居時等医学総合管理料の見直しが行われます。患者の居住場所や同一建物内に居住する患者数、患者の疾患・状態に応じた評価に細分化されるため、複雑な算定区分がさらに煩雑化し、事務負担増が懸念されます。また、現在同管理料は月2回訪問診療を行った場合に算定できますが、比較的症状が落ち着いており月1回の訪問診療による管理で対応できる場合に算定できる管理料が新設されます。
 さらに外来応需体制を有しない保険医療機関に対して在宅専門診療所の運営が認められます。限定された地域内で居宅の重症・重度患者を看取りまで対応することになりますが、外来対応がない分、低い報酬評価となる可能性があります。
 一度に多量に処方される湿布薬が一定程度あるとのデータに基づき、4月の改定では湿布薬処方時に処方せんや診療報酬明細書に、投薬全量のほか、具体的な用量等の記載が求められる見込みです。なお、一定枚数を超えて湿布薬を処方する場合には、原則として処方せん料、処方料、調剤料、調剤技術基本料及び薬剤料が算定できず、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず一度に一定枚数以上投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載するが求められます。

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