2016年4月診療報酬改定(医科)・個別改定項目の一部を紹介


2016年4月診療報酬改定(医科)・個別改定項目の一部を紹介
一定枚数を超えて湿布薬を処方した場合は理由等の記載が必要!

 1月27日の中医協総会で、個別改定項目が示されました。今回はその中の一部を紹介します。
 一度に多量に処方される湿布薬が地域によって状況は異なるものの、一定程度あるというデータに基づき、今回の改定では一定枚数を超えて湿布薬を処方する場合には、原則として処方せん料、処方料、調剤料、調剤技術基本料及び薬剤料は算定できないこととされました。ただし、疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず一度に一定枚数以上投薬する場合は、その理由を処方せん及びレセプトに記載すれば、算定可能です。このほか、投薬全量のほか、1日分の用量又は何日分に相当するかも、処方せん及びレセプトに記載する必要があります。
 また、後発医薬品の使用促進を目的とした一般名処方加算の見直しも行われます。現在は、交付した処方せんに1品目でも一般名処方された医薬品が含まれている場合に算定できますが、4月の改定では、この他に「交付した処方せんに含まれる医薬品のうち、後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合」の項目が新設され、従来の一般名処方加算よりも高い評価がつけられています。

This entry was posted in 会員診療報酬改定情報, 診療報酬改定関連. Bookmark the permalink.

Comments are closed.